
石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定める 炉設備(ボイラー、焼却設備等)、電気設備(変電、配電、送電設備等)、 プラント系配管設備等の解体・改修作業については、 令和8年1月1日以降、「工作物石綿事前調査者講習」修了者による事前調査が義務づけられています。
本講習は、厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号に基づく 「工作物石綿事前調査者」の資格を取得するための講習です。
建築物石綿含有建材調査者の資格をお持ちの場合でも、 対象となる工作物の事前調査を行うためには、 別途「工作物石綿事前調査者」の資格が必要です。
| 講習日程 | 令和8年9月3日(木)~9月4日(金) |
|---|---|
| 会場 | 福岡県中小企業振興センター 401会議室 福岡市博多区吉塚本町9-15 |
| 受付状況 | 受付終了 |
| 講習日程 | 令和9年2月1日(月)~2月2日(火) |
|---|---|
| 会場 |
コンプレート西小倉B1F |
| 受付開始 | 10月30日10時より受付 |
| 受講料 | 44,000円(税込) |
|---|---|
| テキスト代 | 一般の方:5,280円(税込) 会員の方:2,200円(税込) |
【講習の 日程とご予約はこちら をご覧ください。】
受講資格が定められている講習です。
下記のいずれかの受講資格に該当する方のみ受講できます。
本講習は、下記(1)~(11)のいずれかに該当する方が受講できます。 受講資格によって修了証、卒業証明書、実務経験証明書等の提出が必要です。
| 番号 | 受講資格 | 添付書類等 |
|---|---|---|
| (1) | 石綿作業主任者技能講習修了者 | 修了証の写し ※当日原本確認 |
| (2) | 平成18年3月31日までに特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、 工作物石綿事前調査に関して 5年以上の実務経験を有する者 | 修了証写し及び [実務経験証明書A] |
| (3) | 第一種作業環境測定士又は第二種作業環境測定士であって、 工作物石綿事前調査に関して 5年以上の実務経験を有する者 | 登録証写し及び [実務経験証明書A] |
| (4) | 大学(短期大学を除く)において工学に関する正規の課程又は これに相当する課程を修めて卒業した後、 工作物に関して2年以上の実務経験を有する者 | 卒業証書写し又は 卒業証明書及び [実務経験証明書B] |
| (5) | 短期大学(修業年限が3年に限る)において工学に関する正規の課程又は これに相当する課程を修めて卒業した後、 工作物に関して3年以上の実務経験を有する者 | |
| (6) | 短期大学又は高等専門学校において工学に関する正規の課程又は これに相当する課程を修めて卒業した後、 工作物に関して4年以上の実務経験を有する者 | |
| (7) | 高等学校又は中等教育学校において工学に関する正規の課程又は これに相当する課程を修めて卒業した後、 工作物に関して7年以上の実務経験を有する者 | |
| (8) | 工作物に関して11年以上の実務経験を有する者 | [実務経験証明書C] |
| (9) | 建築行政又は環境行政 (石綿の飛散の防止に関するものに限る)に関して 2年以上の実務経験を有する者 | [実務経験証明書D] |
| (10) | 労働基準監督官として2年以上 その職務に従事した経験を有する者 | [実務経験証明書D] |
| (11) | 産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は 同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者 | [別紙証明E] 又は辞令・専門官証票の写し |
※石綿作業主任者技能講習修了者以外の方は、 受講資格に応じた「実務経験証明書」等が必要です。
※受講資格の一つ「石綿作業主任者技能講習」の資格取得は、 建設業労働災害防止協会福岡県支部 で定期開催中です。
令和8年1月1日以降に着工する対象工事では、 有資格者による事前調査が必要となります。 主な対象工作物は以下のとおりです。
※対象となる工作物・工事には例外があります。 アスベストの使用が禁止された後に設置工事に着手した工作物など、 資格が不要となる場合があります。
※建築物の事前調査を行う場合は、 別途「建築物石綿含有建材調査者」の資格が必要です。
[福岡県内では 建設業労働災害防止協会福岡県支部 で定期開催中]
講習内容、受講資格、必要書類等の詳細については、 下記の講習案内をご確認ください。
ご予約の際は、受講資格及び必要書類を事前にご確認ください。