※平成30年度より助成金の名称や様式が変更されています。
※平成30年10月1日以降に「開始」される講習等については計画届の提出が不要となります。(登録教習機関に委託して実施する場合)
詳細は厚生労働省のホームページか最寄りの助成金センターへご確認ください。
今回の変更に伴い当連合会では助成金手続きについて、講習終了後に「支給申請内訳書、委託契約書、カリキュラム(平成31年度の様式名称)」のみ送付とさせていただきます。
*計画届は準備いたしません。(急な様式変更等に対応できないため、事業所様で準備・手続きください。)
雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた中小建設事業主に対して助成【経費/賃金】されます
◆主な条件 |
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◆助成手続きについて |
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※移動式クレーン運転実技教習の実技9Hは賃金助成の対象となりません。