福岡県労働基準協会連合会からのお知らせ
「運転免許証が講習一部免除資格となる講習について」
自動車運転免許証とマイナンバーカードを一体化された方(令和7年3月24日より運用開始の「マイナ免許証」)について、
マイナ免許証しかお持ちでない方は一部免除となる保有資格の有無が確認できないため、以下の技能講習を受講する際は
マイナンバーカード(写/個人番号の添付不可)と別に「免許情報記録確認書(写)」を添付してください。
・フォークリフト[31H、11H]
・高所作業車[14Hの自動車運転免許所持者で受講希望の方]
・車両系(整地等)[14H]